「せのま事務所」からの戸別電話

留守電とかあんまりしっかり聞かないんだけど、昨日、帰宅してから聞いてみたら、横浜市議会議員候補者せのま康浩氏の選挙事務所とおぼしき「せのま事務所」からの留守電が入っていた。
内容は、「4月8日の投票日には、市会の『せのま』をよろしくお願いします」というのと、個人演説会のお知らせ。
これって、公職選挙法違反じゃなかったっけ。第百三十八条の第二項。


(戸別訪問)
第百三十八条  何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。
 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。

「いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為」に該当しそう。


それから、電話帳に載っていない私の電話番号を、どのように入手したのかも興味のあるところ。
違法行為はしていないだろうけど、「『善意の第三者』になるから大丈夫」という認識を持っているなら、ずいぶんとグレーな候補者ですな。また、そういう認識を持っていないのなら、ずいぶんと世間知らずといえる。