表現の自由だって?

部外者立ち入り禁止のマンション共用部分に、無断で立ち入って政治ビラを配布した人が、地裁で無罪とされた件。

あたりで知った話。書いてる方はみんな同じですが。


表現の自由と住民のプライバシーのバランスを考慮したのだろうが、表現の自由基本的人権の中でも民主主義社会を支える根幹であり、最大限に尊重されねばならない。ビラは人々に思想や意見を手軽に伝えることができ、住民運動や動員力、資金力に乏しい団体の政治活動にとっては欠かすことができない情報伝達手段だ。判決は、起訴事実について外形的には住居侵入罪を構成するとした上で、いくつかの理由を掲げて違法性を否定する論法を取っている。表現の自由の重大性や政治活動としてのビラ配りの重要性について真正面から言及していない点では、物足りなさを禁じ得ない。


 政治ビラなどの表現の自由にかかわる行為をむやみに罰すると、言論自体が萎縮(いしゅく)しかねない。この種の事件が続くとそれが心配だ。
 検察の中には、住居の安全性を重視するのが時代の要請だという考え方があるようだ。しかし、表現の自由は民主主義の基本であり、それを制限することにはよほど慎重でなければならない。

まあ別に無罪でいいし、23日も拘留するこたないんじゃないのと思うが、表現の自由とは関係ない。
被告が配っていたのが、たまたま政治ビラだっただけで、不動産のチラシでもデリバリーの広告でもフリーのタウン誌でも同じ。
これは、マナーとセキュリティの問題。
集合ポストがあるのに、わざわざ立ち入り禁止を明示されている箇所に入り込んだという問題。
表現の自由の危機ではまったくないのに、こんな社説を書かれると、新聞社は「表現の自由」を掲げればなにをやってもいいと思っているのだと感じる。


「無罪でいい」といっても、「罪に問うほどのことじゃない」と思うだけで、司法の場でこれが無罪になるのは理解できない。文字通り、理解できるだけの知識がないのだけど、法律ってそんなもんなの?


 マンションの管理組合は、部外者が共用部分に立ち入ることを禁止していた。1階には「チラシ・パンフレット等広告の投函(とうかん)は固く禁じます」などの張り紙もあった。荒川さんを見つけた住民は、呼び止めて抗議し、警察に引き渡した。
 東京地裁は、次のような考えで無罪と判断した。
 ビラを配るためにマンションの共用部分へ入ることが住居侵入罪になるとは、まだ社会通念にはなっていない。今回の場合、住民側は、政治ビラの配布も含めて立ち入り禁止であるとははっきり表示していなかった。

部外者の共用部分の立ち入りと、チラシ・パンフレットなど広告の投函が禁じられていて、なお共用部分に立ち入った政治ビラ配布の禁止が明示されていないという解釈ができるものなのか。
論理的じゃないこと、甚だしい。


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2006/08/29:via追加